中古住宅と増改築(リフォーム、リノベーション)の両方で住宅ローンの控除を受けたい方(控除を受ける1年目)向けに、国税庁の「確定申告書作成コーナー」の入力方法を紹介します。
「確定申告書作成コーナー」は国税庁のウェブサイトです。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
このウェブサイトを使って必要事項を入力すると、
・申告書
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
が自動的に作成されるというとても便利なもので、書類を手書きで作るという人以外はこのウェブサイトを使って書類を作ることになります。
ところが、中古住宅購入と増改築の両方で住宅ローンの控除(「重複適用)を受けたい方には完全に対応しておらず(住宅を購入しただけ、増改築をしただけの方を対象としたシステムになっています。)、申告書は作成できても(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書は出力できないのです(正確にいうと一部手書きが必要な中途半端な書類なら出力できなくはない)。
また、申告書作成するのにも入力の方法に少し工夫が必要なので、こちらで入力方法をまとめました。
事例紹介
我が家で実際に申告した例と近い形で金額等の条件を変えた実例での紹介です。
令和2年10月1日 購入した中古マンションに居住開始(住民票も中古マンションの住所に移動済)
<中古マンション>
購入金額:2,700万円
<リノベーション・防音室工事>
リノベーション費用:300万円(税10%込)
防音室工事費用:200万円(税10%込)
*我が家はリノベーションと防音室工事は別の業者にしました。
<住宅ローン>
種類:リフォーム一体型(35年、ペアローンではない)
借入金額:3,200万円
借入金額の年末残高:31,573,248円
<住宅ローン控除額>
250,000円(中古マンション分200,000円、リノベーション・防音室工事分50,000円)
*控除額の計算過程はこちらを参照してください
( https://otogasurublog.com/meisaisyokakikata/ )
*住宅取得資金の贈与や補助金は受けていません。
入力方法
使用するページはこちらの作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)です。
1 「作成コーナートップ」 の ページ
「作成開始」を選択します。
2 「税務署への提出方法の選択」 の ページ
ここでは印刷して提出を例に進めていきます。
途中の画面は省略しますが「税額控除・その他の項目の入力」のページまで進みます。
(途中の項目も最低限入力しておいて先に進むと途中までの入力状態を保存しておいて戻ることもできるのでまず進んでみましょう)
3 「税額控除・その他の項目の入力」 の ページ
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の「入力する」を選択します。
4 「取得形態等の入力」 の ページ
ここが最初のポイントです。
中古住宅と増改築(リノベーション)の両方で住宅ローンの控除を受けたい方は選択肢がないのです。
(とりあえず中古住宅購入から入力して後で増改築を入力しようか・・・と思って進めるとできません。)
・「〜xmlデータをお持ちですか」 → 「いいえ」
・「住宅の取得形態等の選択」 → 「控除額の計算が済んでいる」
・「災害を受けた方へ」 → 「選択しない」
・「住宅に居住を始めた年月日」 → 実際に「居住を始めた年月日を入力」(ここでの例は令和2年10月1日)
を入力して次に進みます。
5 「控除額等の入力」 の ページ
この画面の「住宅取得形態等の選択」で中古住宅を選択してしまうと、中古住宅の購入での最大の控除額200,000円までしか入力できなくなってしまうので注意です。
「住宅の取得形態等の選択」 → 「住宅の増改築等をした」
「10%の税率により計算されたものですか?」 → 「はい」
を選択すれば最下部の控除額の入力の欄が最大の400,000円まで入力できるようになるので、計算しておいた中古住宅購入と増改築の合計の控除金額(ここでの例は250,000円)を入力します。6 「申告書等の入力」 の ページ
途中の画面は省略しますが、最後の申告書等印刷の画面です。
これで入力は終了です。
「3 取得形態等の入力 の ページ」で「控除額の計算が済んでいる」を選択すると、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書は印刷されないというシステムになっているので、別途自分で作らなければならないということになります。
書き方は別ページで紹介していますので参考にしてください。
https://otogasurublog.com/meisaisyokakikata/
最後に、「3 取得形態等の入力 の ページ」で「中古住宅を購入した」「住宅の増改築等をした」を選ぶと、個別に控除を受ける場合の明細書は作成できるので個別に作っておいて、両方の控除を受けるための欄のみ手書きする、という方法ができます。
残念ながら我が家で申告するときはこのやり方に気付きませんでしたが、ある程度書類の見方や申告に慣れている方はこの方法が一番最速で申請できます。
こちらの記事でまとめましたのでご覧ください。( https://otogasurublog.com/meisaisyosaisoku/ )